ショートステイ

サービス内容

当事業所では、利用者に対して以下のサービスを提供します。

介護保険の給付の対象となるサービス(契約書第11条参照)

以下のサービスについては、利用料金の9割(通常)が介護保険から給付されます。

サービスの概要

  1. 入浴
    入浴又は清拭を週2回以上行います。
    寝たきりの方でも機械浴槽を使用して入浴することができます。
  2. 排泄
    排泄の自立を促すため、利用者の身体能力を最大限活用した援助を行います。
  3. 機能訓練
    機能訓練指導員により、利用者の心身等の状況に応じて、日常生活を送るのに必要な機能の回復又はその減退を防止するための訓練を実施します。
  4. 健康管理
    医師や看護職員が、健康管理を行います。
  5. その他自立への支援
    寝たきり防止のため、できるかぎり離床に配慮します。
    生活のリズムを考え、毎朝夕の着替えを行うよう配慮します。
    清潔で快適な生活が送れるよう、適切な整容が行なわれるよう援助します。

介護保険の給付対象とならないサービス

以下のサービスは、利用料金の全額が利用者の負担となります。

サービスの概要と利用料金

  1. 食事の提供に要する費用 1,380円/日
    ・当施設では、管理栄養士の立てる献立表により、栄養並びに利用者の身体の状況および嗜好を考慮した食事を提供します。
    ・利用者の自立支援のため離床して食堂にて食事をとっていただくことを原則としています。
    (食事時間)朝食 8:00~9:00 昼食 12:30~13:30 夕食 18:00~19:00
  2. 居住に要する費用  従来型個室1,150円/日 多床室 320円/日
  3. 理髪・美容(非課税)
    [理髪サービス]理容師の出張による理髪サービス(調髪、顔剃、洗髪)をご利用いただけます。
    利用料金:≪カットのみ≫2,000円 ≪顔そりのみ≫2,000円
    ≪カット+顔そり≫2,500円 (シャンプー)500円
    [美容サービス]美容師の出張による美容サービス(調髪、パーマ、洗髪)をご利用いただけます。
    利用料金:1回あたり実費相当額
  4. テレビリース(リース業者)
    利用者の希望により、テレビリースサービスをご利用いただけます。
    利用料金:1日あたり100円
  5. レクリエーション、クラブ活動
    利用者の希望によりレクリエーションやクラブ活動(書道、茶道、華道等)に参加していただくことができます。
  6. 複写物の交付
    利用者は、サービス提供についての記録をいつでも閲覧できますが、複写物を必要とする場合には実費をご負担いただきます。<1枚につき10円>

経済状況の著しい変化その他やむを得ない事由がある場合、相当な額に変更することがあります。その場合事前に変更の内容と変更する事由について、変更を行う2か月前までにご説明します。

契約締結からサービス提供までの流れ

利用者に対する具体的なサービス内容やサービス提供方針については、「居宅サービス計画(ケアプラン)」がある場合はその内容を踏まえ、契約締結後に作成する「短期入所生活介護計画」(以下「介護計画」という)に定めます。契約締結からサービス提供までの流れは次の通りです。(契約書第2条参照)

  1. 当事業所の生活相談員が介護計画の原案作成やそのために必要な調査等の業務を担当します。
  2. 担当者は介護計画の原案について、利用者及びその家族等に対して説明し、同意を得たうえで決定します。
  3. 介護計画は、居宅サービス計画が変更された場合、もしくは利用者及びその家族等の要請に応じて、変更の必要があるかどうかを確認し、変更の必要のある場合には、利用者及びその家族等と協議して変更します。
  4. 介護計画が変更された場合には、利用者に対して書面を交付し、その内容を確認していただきます。

サービス提供における事業者の義務

当事業所は、利用者に対してサービスを提供するにあたって、次のことを守ります。

  1. 利用者の生命、身体、財産の安全・確保に配慮します。
  2. 利用者の体調、健康状態からみて必要な場合には、医師又は看護職員と連携のうえ、利用者から聴取、確認します。
  3. 利用者が受けている要介護認定の有効期間の満了日の30日前までに、要介護認定の更新の申請のために必要な援助を行います。
  4. 利用者に提供したサービスについて記録を作成し、その完結の日から2年間保管するとともに、利用者又は代理人の請求に応じて閲覧させ、複写物を交付します。
  5. 利用者に対する身体的拘束その他行動を制限する行為を行いません。 ただし、利用者又は他の利用者等の生命、身体を保護するために緊急やむを得ない場合には、記録を記載するなど、適正な手続きにより身体等を拘束する場合があります。
  6. 事業者及びサービス従事者又は従業員は、サービスを提供するにあたって知り得た利用者又はご家族等に関する事項を正当な理由なく、第三者に漏洩しません。(守秘義務) ただし、利用者に緊急な医療上の必要性がある場合には、医療機関等に利用者の心身等の情報を提供します。
    また、利用者の円滑な退所のための援助を行う際には、あらかじめ文書にて、利用者の同意を得ます。