看取り介護
看取り介護とは、近い将来に死に至ることが予見される方に対し、その身体的・精神的苦痛、苦悩をできるだけ緩和し、死に至るまでの期間、その方なりに充実して納得して生き抜くことができるように日々の暮らしを営めることを目的として援助することであり、対象者の尊厳に十分配慮しながら終末期の介護について心をこめてこれを行なうことである。
看取り介護の視点
終末期の過程においては、その死をどのように受け止めるかという個々の価値観が存在し、看取る立場にある家族の思いも錯綜することも普通の状態として考えられる。
施設での看取り介護は、長年過ごした場所で親しい人々に見守られ自然な死を迎えられることであり、施設は利用者または家族に対し以下の確認を事前に行い理解を得る。
- 施設における医療体制の理解(常勤医師の配置がないこと、医師とは協力医療機関とも連携し必要時は24時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応すること、夜間は医療スタッフが不在で、看護師は緊急時の連絡により駆けつけるオンコール体制であること)
- 病状の変化等に伴う緊急時の対応については看護師が医師との連絡をとり判断すること。夜間においては夜間勤務職員が夜間緊急連絡体制にもとづき看護師と連絡をとって緊急対応を行なうこと。
- 家族との24時間の連絡体制を確保していること
- 看取りの介護に対する家族の同意を得ること
看取り介護の具体的支援内容
利用者に対する具体的支援
- ボディケア
・バイタルサインの確認 ・環境の整備を行なう ・安寧、安楽への配慮 ・清潔への配慮 ・栄養と水分補給を適切に行う ・排泄ケアを適切に行う ・発熱、疼痛への配慮 - メンタルケア
・身体的苦痛の緩和 ・コミュニケーションを重視する ・プライバシーへの配慮を行なう ・全てを受容してニーズに沿う態度で接する ・ビハーラの理念に基づく受容 - 看護処置
・医師の指示に基づき必要な点滴や酸素吸入等の看護処置を看護職員によって行なう。
家族に対する支援
・話しやすい環境を作る ・家族関係への支援にも配慮する ・希望や心配事に真摯に対応する ・家族の身体的、精神的負担の軽減へ配慮する ・死後の援助を行なう
看取り介護の具体的方法
看取り介護の開始時期
看取り介護の開始については、医師により一般に認められている医学的知見から判断して回復の見込みがないと判断し、かつ、医療機関での対応の必要性が薄いと判断した対象者につき、医師より利用者または家族にその判断内容を懇切丁寧に説明し、看取り介護に関する計画を作成し終末期を施設で介護を受けて過ごすことに同意を得て実施されるものである。
医師よりの説明
- 医師が看取り介護の必要性があると判断した場合、看護職員又はソーシャルワーカーを通じ、当該利用者の家族に連絡をとり、日時を定めて、施設において医師より利用者又は家族へ説明を行なう。この際、施設でできる看取りの体制を示す。
- この説明を受けた上で、利用者又は家族は利用者が当施設で看取り介護を受けるか、医療機関に入院するか選択することができる。医療機関入院を希望する場合は、施設は入院に向けた支援を行なう。
看取り介護の実施
- 家族が施設内で看取り介護を行なうことを希望した場合は、介護支援専門員は医師、看護職員、介護職員、栄養士等と協働して看取り介護の計画を作成すること。なおこの計画は医師からの利用者又は家族への説明に際し事前に作成しておき、その際に同意を得ることも考えられること。
- 看取り介護の実施に関しては個室で対応すること。なお家族が泊まりを希望する場合、看取りの個室に家族宿泊用のベッドをセットすることは家族への便宜を図ることであり個室の条件から外れるものではないこと。
- 看取り介護を行なう際は、医師、看護師、介護職員等が共同で週に1度以上定期的に利用者又は家族への説明を行ない同意を得ること。
- 施設の全職員は、利用者が尊厳を持つひとりの人間として、安らかな死を迎えることができるように利用者または家族の支えともなり得る身体的、精神的、宗教的支援に努めること。
夜間緊急時の連絡と対応について
当施設の夜間緊急時の連絡・対応マニュアルによって適切な連絡を行うこと。
協力医療機関との連携体制
当施設は協力医療機関との連携により、365日、24時間の連絡体制を確保して必要に応じ健康上の管理等に対応することができる体制をとっている。(特別養護老人ホームの医師診療体制参照のこと)
看取り加算料金
サービス利用料金 | 介護保険から支給される金額 | 自己負担額 | |
死亡日以前4~30日 | 1,634 | 1,471 | 163 |
死亡日の前日・前々日 | 7,719 | 6,948 | 771 |
死亡日 | 14,531 | 13,078 | 1,453 |
- 利用者がまだ要介護認定を受けていない場合には、サービス利用料金の全額をいったんお支払いいただきます。要介護の認定を受けた後、自己負担額を除く金額が介護保険から払い戻されます(償還払い)。償還払いとなる場合、利用者が保険給付の申請を行うために必要となる事項を記載した「サービス提供証明書」を交付します。
- 介護保険からの給付額に変更があった場合、利用者の負担額を変更します。