デイサービス

サービス内容

サービス区分と種類 サービスの内容
通所介護計画の作成
  • 利用者に係る居宅介護支援事業者が作成した居宅サービス計画(ケアプラン)に基づき、利用者の意向や心身の状況等のアセスメントを行い、援助の目的に応じた具体的なサービス内容を定めた通所介護計画を作成します。
  • 通所介護計画の作成に当たっては、その内容について利用者又はその家族に対して説明し、利用者の同意を得ます。
  • 通所介護計画の内容について、利用者の同意を得たときは、通所介護計画書を利用者に交付します。
  • それぞれの利用者について、通所介護計画に従ったサービスの実施状況及び目標の達成状況の記録を行います。
利用者居宅への送迎 事業者が保有する自動車により、利用者の居宅と事業所までの送迎を行います。
ただし、道路が狭いなどの事情により、自動車による送迎が困難な場合は、車いす又は歩行介助により送迎を行うことがあります。
日常生活上の世話 食事の提供及び介助 食事の提供及び介助が必要な利用者に対して、介助を行います。
また嚥下困難者のためのきざみ食、流動食等の提供を行います。
入浴の提供及び介助 入浴の提供及び介助が必要な利用者に対して、入浴(全身浴・部分浴)の介助や清拭(体を拭く)、洗髪等を行います。
排せつ介助 介助が必要な利用者に対して、排せつの介助、おむつ交換を行います。
更衣介助 介助が必要な利用者に対して、上着、下着の更衣の介助を行います。
移動・移乗介助 介助が必要な利用者に対して、室内の移動、車いすへの移乗の介助を行います。
服薬介助 介助が必要な利用者に対して、配剤された薬の確認、服薬のお手伝い、服薬の確認を行います。
機能訓練 日常生活動作を通じた訓練 利用者の能力に応じて、食事、入浴、排せつ、更衣などの日常生活動作を通じた訓練を行います。
レクリエーションを通じた訓練 利用者の能力に応じて、集団的に行うレクリエーションや歌唱、体操などを通じた訓練を行います。
その他 創作活動など 利用者の選択に基づき、趣味・趣向に応じた創作活動等の場を提供します。

通所介護従業者の禁止行為

通所介護従業者はサービスの提供に当たって、次の行為は行いません。

  • 医療行為(ただし、看護職員、機能訓練指導員が行う診療の補助行為を除く)
  • 利用者又は家族の金銭、預貯金通帳、証書、書類の預かり
  • 利用者又は家族からの金銭、物品、飲食の授受
  • 身体拘束その他利用者の行動を制限する行為(利用者又は第三者の生命や身体を保護するため緊急やむを得ない場合を除く)
  • その他利用者又は家族等に対して行う宗教活動、政治活動、営利活動、その他迷惑行為